2012年02月28日

確定申告の季節がやってきた

確定申告の季節ですね。
去年までは会社で年末調整してもらって全く他人事だった私。
今年は確定申告組です。

私の場合は源泉徴収票と生命保険の保険料控除証明書があれば、
すぐに終わるので面倒でもなんでもないのですが。。。

悩みがひとつ。

今回の確定申告では関係ないのですが・・・。
今、自分の医療保険を見直そうか思ってるんですよね。
私は生命保険は終身保険と医療保険に加入しています。

来年から、所得控除のうち生命保険料控除制度が変わって、今まで生命保険料として
合算していた終身保険と医療保険の保険料が新制度では別々に適用されます。
ただし、新制度の適用は平成24年1月1日以降の締結契約についてです。

もし、私が今、加入している生命保険を全部入り直したら・・・。
終身保険は今までと同じ「一般生命保険料控除」。
医療保険は「介護医療保険料控除」。

今の私の保険加入状況だと全て平成23年12月31日以前に加入した保険なので、
旧制度のままで行くと、終身保険と生命保険の年間払込保険料から計算して最大
5万円の控除になります。
えーと、誤解を生むといけないので下記に国税庁のリンク貼っておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

国税庁 No.1140 生命保険料控除

今、私が見直したいと思っているのは、以前ブログでも書きましたが、椎間板ヘルニア
のときにお世話になった医療保険。
思い入れもあって、他の医療保険に加入しつつ、継続してきました。
しかも若いときに入ったので月々約2千円。
ところが若いときに入った安くていい保険も、現在では医療保険として万全とはいえません。

悲しいですが私ももう若くはないので、新しく入ろうと思っている保険はこの金額ではムリです。
ただ、新制度の計算のために、もし、月々2000円で新しい医療保険に入ったとすると、
新制度では年間2万5千円以下として計算され、年間払込済保険料2万4千円がそのまま
「介護医療保険料控除額」になります。
終身保険は不満がまったくないので、そのまま継続します。

新制度と旧制度、両方含めて申告する場合、私の場合、控除額は「生命保険料控除」の
4万円(最大控除額)と上記2万4千円の合計6万4千円になります。
もう一つの医療保険も合わせて見直ししたら、きっともっとアップしますね。
あくまで所得控除額の計算上の話ですが。

上記計算の対象期間は1月から12月までなので、すでに2月の現在、見直すとしたら
早ければ早い方がいいのはわかっているんです。

ところが、私は現在、右手首を腱鞘炎で治療中。
保険会社の「引き受けのめやす」にひっかかるので、部位不担保といって、新しい保険で
右手首のケガとか病気が保障されない可能性が大きいんです。
せめて完治させておかないとなあ。。。

あえて今、別の保険に加入するか。
所得控除とか保障内容とかを気にせずに来年まで待つか。

よく考えます。



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Posted by パンちゃん at 00:52│Comments(0)保険のこと
 
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